公告の方法は何を選べばよいか?
公告の方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つから選べます。「日刊新聞」は1回の公告が50万円以上と言われていますので、 現実的には「官報」か「電子公告」から選びます。ここまではどこのHPにも書いてあるのですが、ではどちらが良い理由を含めて検討します。
古い先輩は方は「官報」をオススメするところが多いようです。 電子公告は手間と費用がかかると思っている人も多いです。でもこれだけインターネットが普及した世の中になるとちょっと違います。 上場企業の多くは電子公告に変更していますし、わざわざ電子公告に変更する人もいます。小さな会社は何が良いか調べてみました。
結論から申しますと、株式会社においては 「決算公告を電子公告、法定公告を官報で行う」または「電子公告」を採用するのが良いでしょう。合同会社の場合は決算公告をする必要が無いので「官報」で良いでしょう。合同会社でも債権者が大勢いる場合で合併や分割(事業譲渡)や減資を行う可能性があるのならば「電子公告」にしておいても良いでしょう。「ダブル公告で検索」してお調べください。
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公告とは
法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることを「公告」といいます。 (広告とは違います) 債権者や取引先などに重要な影響を与える事項を決定した際に 公告することが義務付けられています。 会社法で 公告する必要がある事項、公告の方法、公告の期間が定められています。 これに違反すると100万円以下の過料(罰金)という事になっています。
どのような公告があるか?
公告は以下の3種類に分類できます。
①債権者に向けた異議申述等公告(官報に公告しなくてはなりません。)
②株主等に向けた通知公告(定款で定めた方法で公告します)
③決算公告(定款で定めた方法で公告します)
では、それぞれの公告はどのようなものか、見ていきましょう!
①債権者に向けた異議申述等公告
定款で定めた公告の方法にはよらず、必ず官報に公告をしなければなりません。
公告 | 決算公告を 官報にした場合(消費税8%) | 決算公告を 電子公告にした場合(消費税8%) | 備考 |
---|---|---|---|
合併公告 | 182,448円※1 | 121,632円※1 | ※3 ※4 |
吸収分割公告 分割とは事業譲渡です。 | 182,448円※2 | 121,632円※2 | ※3 ※4 |
新設分割公告 | 182,448円※2 | 121,632円※2 | ※3 ※4 |
共同新設分割公告 | 182,448円※2 | 121,632円※2 | ※3 ※4 |
組織変更公告 | 121,632円 | 60,816円 | ※3 株式会社から合同会社への組織変更はあまり発生しないと思われます。 |
効力発生日変更公告 | 23,488円 | 23,488円 | |
資本金の額の減少公告 | 121,632円 | 60,816円 | ※3 ※4 |
資本金及び準備金の額の減少公告 | 121,632円 | 60,816円 | ※3 ※4 |
準備金の額の減少公告 | 121,632円 | 60,816円 | ※3 ※4 |
解散公告 | 32,296円 | 32,296円 |
※2・・・分割する相手が決算公告を官報としている場合の料金
※3・・・公告したことを証する書面が必要な公告
※4・・・債権者への催告を電子公告などに代えられる公告(定款で電子公告を定めている場合)
②株主等に向けた通知公告
定款で定めた方法によって公告します。
しかし個別に通知すれば公告をする必要はありません。⇒ここが重要です。
小さな会社は株主が何十人、何百人になることは無いので、普通は個別に通知します。
普通の人は官報に目を通さないですから、この方が問題が起こらないですよね。
公告 | 官報公告の費用(消費税8%時) | 備考 |
---|---|---|
基準日設定につき通知公告 | 29,360円 | 定款で定めるので発生しない |
定款変更につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式併合につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式分割につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式等無償割当につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株主割当の株式等募集につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式募集事項につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式交換につき通知公告 | 35,232円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式移転につき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
事業譲受けにつき通知公告 | 29,360円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式併合につき株券提出公告 | 32,296円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
株式譲渡制限設定につき株券提出公告 | 32,296円 | 株主に通知又は定款に定めた方法で公告 |
全部取得条項付種類株式取得につき株券提出公告 | 32,296円 | 株券を発行しないので発生しない |
取得条項株式取得につき株券提出公告 | 32,296円 | 株券を発行しないので発生しない |
組織変更につき株券提出公告 | 32,296円 | 株券を発行しないので発生しない |
合併につき株券提出公告 | 32,296円 | 株券を発行しないので発生しない |
株式交換につき株券提出公告 | 32,296円 | 株券を発行しないので発生しない |
株式移転につき株券提出公告 | 32,296円 | 株券を発行しないので発生しない |
③決算公告
定款で定めた方法で公告します。問題はここです。
決算公告は毎年発生します。
公告 | 官報で公告した場合 | 電子公告の場合 | 備考 |
---|---|---|---|
決算公告 | 60,816円/年 | ホームページ維持費 当サイト運用の電子広告掲載サイト利用の場合3,960円/年(税込) | 株式会社は毎年しなくてはなりません。電子公告にしても電子公告調査は不要です。 |
公告の費用
冒頭でも触れましたが、公告の方法は以下の3つの中から選択します。
・官報 【公告のサイズによって変わります。6万円】
・日刊新聞紙 【50万円以上】)
・電子公告(インターネット)【当サイトが運営するサイトの場合300円/月】
一見、電子公告が安いように見えますが、電子公告を出すときには電子公告調査会社の調査が必要になります。 公告調査会社は以下の中から選ばなくてはいけません。 この費用が高いことが、電子公告の欠点です。しかし毎年行うことになっている決算公告は電子公告調査会社の調査は不要です。
電子公告調査会社比較(2014/11/29調査)
電子公告調査会社 | 費用(30日以下)(消費税8%時) |
---|---|
電子公告調査株式会社 | 135,000円 |
日本電算企画株式会社 | 152,064円 |
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 130,000円 |
グローリー株式会社 | 79,800円 |
日本公告調査株式会社 | 51,427円 |
株式会社ファイブドライブ | 54,000円 |
小さな会社が採用すべき公告の方法について
新会社法で電子公告が認められるようになり、上場企業を中心に電子公告を選択するケースが多くなっています。 では小さな会社はどれにしたら良いでしょうか?
まず決算公告は間違いなく電子公告にすべきです。(上記③参照) ホームページの運用を考えていない人も当サイト運営の電子公告掲載サイトを利用すれば300円/月です。10年利用しても36,000円です。
次に法定公告について検討します。まず上記②の法定公告については定款に記載された方法で公告しますが、株主に直接通知すれば公告をする必要はありません。 小さな会社の場合、株主が多いわけではないので、直接通知するほうが親切で安く済みます。従って②に関しては公告する必要性に欠けるので、どちらの方法でも優劣の差はありません。 ただ、滅多に起こらないことですが、上記①のことを考えると電子公告を採用したほうが良いと思います。 上記①の公告の必要が生じた場合は官報に公告をする必要があります。また官報公告に加えて個別に債権者に通知する必要があります。官報に加え電子公告を合わせて行うと、債権者への個別催告が不要になります。この債権者への個別催告を省略するために、わざわざ官報から電子公告にわざわざ登記変更(3万円かかります)する会社もあります。なので「電子公告」で良いのではないかと思います。
後はホームページを維持することを考慮して決定してください。
ホームページを作れない人も簡単に公告できます。しかも300円/月
当サイトが運営する電子公告サイトは、ホームページ作成のノウハウは要りません。公告したいファイルをUPLOADするだけなので、誰でも公告できます。 インターネットに決算書類を掲示するのはどうか?という方もいますが、官報もインターネットで見ることができます。 公告するページが検索エンジンにヒットしなければ、公になるわけではないので問題ないのではないでしょうか? 当サイトの公告ページは検索エンジンのアクセスをカットしていますので、検索エンジンに登録されることもありません。 利用料は月300円とプロバイダと契約するより安い値段で公告ページを作ることができます。 ご検討ください。法律事務所の方もどうぞご利用ください。
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