自分で合同会社を株式会社に組織変更する方法

 このページでは自分で合同会社を株式会社に変更する方法について説明をします。インターネットが無い時代では情報が得られないため、専門家に依頼する以外の選択肢はなかったのですが、現在では時間をかければ、全て自分で実施することも可能です。方法と書類作成システムを使って

概要(全体的な流れ)

変更にかかる期間

 合同会社から株式会社へ組織変更する場合、手続きには最低でも約40日程度の期間が必要です。
これは、作業そのものに40日かかるわけではなく、官報公告の掲載後に1か月間の待機期間が法律で定められているためです。また、官報への公告掲載は、申し込みから実際に掲載されるまでにおおむね7〜10日ほどかかります。そのため、公告掲載までの期間と、掲載後の1か月の待機期間を合わせると、全体で約40日以上を見込む必要があります。

 全体的な流れ

合同会社が株式会社へ組織変更する場合、基本的な流れは次の3ステップです。

  1. 社員全員で組織変更に合意する
  2. 債権者保護手続きを行う
  3. 登記申請をする

以下で、それぞれのポイントを整理します。

  1. 社員全員の合意
    組織変更を行うには、まず社員全員の合意が必要です。この時、作成する書類は次のとおりです。
    組織変更計画書
    ・株式会社の定款
    ・社員全員が組織変更計画書に同意したことを証明する合意書
    なお、これらの書類は登記申請時までに揃っていれば問題ありません。そのため、先に待期期間のある債権者保護手続きを進めてしまって構いません。
  2. 債権者保護手続き
    組織変更では、債権者保護手続きが必須です。行うことは次の2つです。
    官報公告を出す
    ・債権者へ個別に催告をする。
    債権者がいる・いないにかかわらず、官報公告は必ず必要です。
  3. 登記申請
    債権者保護手続きが完了したら、法務局へ組織変更の登記申請を行います。登記申請には次の方法があります。
    ・紙の登記申請書を作成し、法務局へ提出する(窓口に持参または郵送)
    ・オンライン申請
    オンライン申請は下記のような手間が増えるので、紙の登記申請書を作成して郵送する方が賢いです。
    ・登記申請書の作成知識に加え、オンライン申請の環境整備や操作方法の調査
    ・領収書や添付書類は結局郵送が必要。
     法務局のオンライン申請の解説ページ

費用

項目費用
官報公告費用全国一律の料金です。10行で39,479円で、この前後(±4,000円)のことが多いです。官報申し込みで見積もりをしてください。
登録免許税60,000万円(資本金3000万円以下)
その他・取締役に就任する方の印鑑証明書
・株式会社の実印 おすすめ印鑑ショップ(実印2,160円~)

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方法費用作業時間
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全て自分で◎一番安くなる可能性がありますが、知識不足でかえって高くなることもあります。×知識量によりますが膨大な時間がかかりす。助けなしでは失敗する場合もあります。
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詳細(やること)

社員全員が株式会社に変更することに同意したら、債権者保護手続きと登記申請を行います。

債権者保護手続きを実施

項目解説
官報公告官報販売所に申し込む
個別催告債権者に個別催告所を送付する。

登記申請を提出する

 小さな株式会社(監査役を設置しない会社)の場合は以下の書面を作成し法務局に提出します。郵送でも構いません。

書類名解説
組織変更による株式会社の設立登記申請書法務局のサイトにひな形があるので参照して作成できます。
組織変更に関する総社員の同意書同上
組織変更計画書同上
定款同上
決定書法務局のサンプルでは「取締役会議事録」「互選書」「臨時株主総会議事録」の部分にあたります。
就任承諾書"法務局のサイトにひな形があるので参照して作成できます。
"
公告及び催告をしたことを証する書面同上
登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書同上
合同会社の組織変更による解散登記申請書同上
官報自分の公告が掲載されているページをダウンロードしCD=Rに保存する。

よくある質問

会社名を変えることはできますか?

Q
会社名を変えることはできますか?
A

できます。例えば合同会社ABCを株式会社XYZに変えることも可能です。

事業目的を追加することはできますか?

Q
事業目的を追加することはできますか?
A

できます。削除、追加、変更もできます。

本店所在地を変えることはできますか?

Q
本店所在地を変えることはできますか?
A

組織変更の申請書内ではできません。株式会社に変更する前に変えていただくか、株式会社に変更してから変えてください。
弊社のシステムもご利用になれます。
弊社の本店移転書類作成システムをご利用ください。

増資はできますか?

Q
増資はできますか?
A

できません。株式会社に変更する前に変えていただくか、株式会社に変更してから変更してください。

印鑑カードは引き継げますか?

Q
印鑑カードは引き継げますか?
A

引き継げません。

会社法人等番号は変わりますか?

Q
会社法人等番号は変わりますか?
A

変わりません。合同会社の番号を引き継ぎます。

債権者がいないので官報を出さなくてもいいですか?

Q
債権者がいないので官報を出さなくてもいいですか?
A

債権者がいなくても官報を出す必要があります。登記申請書に官報を添えて提出します。

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