かんたん会社設立

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代表
「ゆっくり動画」風に作成しました。会社(本社)を移転した場合の手続きについて概要がつかめます。

会社(本社)の住所変更は自分でやるべき!

必要な手続き

会社の住所を変更すると以下の様な手続きが発生します。

届出先提出書類
法務局(管轄する法務局)登記申請書kyouchouこれを作成するのは知識が必要
法務局(最寄の印鑑カード発行事務を行っている法務局)印鑑カードの申請
※ 管轄外に本店移転した場合
税務署
管轄する税務署(異動前)
異動届出書
用紙など
都道府県事務所異動届出書
「異動届出書 〇〇県」で検索してください。
市町村役場(法人の本店所在地)変更前、変更後事業所等変更届
「事業所等変更届 〇〇市」で検索してください。
市町村役場(従業員の住所)特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 〇〇市」で検索してください。
年金事務所適用事業所 名称 変更(訂正)届
用紙など
労働基準監督署労働保険 名称、所在地等変更届
公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険事業主事業所各種変更届
用紙など
許認可を受けた行政機関異動届
銀行・郵便局、電力、電話、水道等

自分でやるべき理由

結局自分でやらなければならない

上記の表の様に沢山行わなければなりません。残念ながらこれらすべてを請け負ってくれるところはありません。法務局は司法書士、税務署関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士、その他官公庁は行政書士と守備範囲が法律で定められているためです。誰に頼んでも全てを代行してくれません。

知識が必要なのは登記申請だけ

出向かなければいけないところは沢山ありますが、一番上の登記申請書以外は決められた用紙に「本店を〇〇に変更しました」いう事を書き込めば済みます。一番上の登記申請書は決まった用紙はありません。「法的な手続きを踏んで本店を移転しました」という添付書類も合わせて作成しなければいけません。インターネットが発達する以前は司法書士さんに代行してもらっていましたが、現在ではWEB上で簡単に登記申請書を作成できるようになり、知識も不要で作成できるようになりました。

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代表
それでは、会社タイプ別に説明します。

株式会社の住所を変更するには

代表

1.株主総会を開催
2.取締役の決議
3.各種手続き
の順になります。細かく見ていきましょう!

①株主総会を開催

株主総会を開催しなくても良い場合もあります。まずは定款を確認してください。定款の第3条に本店所在地を記載しているところがあると思います。

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。

この部分を変更しなければいけないかどうかを判断してください。もし変更する必要がなければ株主総会を開催する必要がありません。上記の様に「〇〇県〇〇市」と書かれていてば、市内の引越であれば定款を変更する必要はないので、株主総会の開催は不要と判断します。市外への引越であれば定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要と判断します。もし定款に「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」と書かれていたら、引越の際には定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要となります。
定款を変更するには株主総会で特別決議が必要となります。特別決議とは行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議です。

②取締役会の決議

取締役で移転先を決定してください。複数人取締役がいる場合は過半数で決定します。ここで決定した住所を登記します。小さな会社の多くは取締役会を設置しsていないと思います。取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の同意を得てください。

③各種手続き

お客様
本社を移転しました。
どんな手続きをする必要がありますか?
代表
色々あります。下の表にまとめましたので参考にしてください。

主な手続き

会社(本社)を移転すると、下の表の様な手続きが必要になります。「登記申請書」以外は届出先に出向くと用紙がありますので移転した事を記入してください。
当ページは法務局(管轄する法務局)に提出する「登記申請書」の作成について説明します。

届出先提出書類
法務局(管轄する法務局)登記申請書kyouchouこれを作成するのは知識が必要
法務局(最寄の印鑑カード発行事務を行っている法務局)印鑑カードの申請
※ 管轄外に本店移転した場合
税務署
管轄する税務署(異動前)
異動届出書
用紙など
都道府県事務所異動届出書
「異動届出書 〇〇県」で検索してください。
市町村役場(法人の本店所在地)変更前、変更後事業所等変更届
「事業所等変更届 〇〇市」で検索してください。
市町村役場(従業員の住所)特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 〇〇市」で検索してください。
年金事務所適用事業所 名称 変更(訂正)届
用紙など
労働基準監督署労働保険 名称、所在地等変更届
公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険事業主事業所各種変更届
用紙など
許認可を受けた行政機関異動届
銀行・郵便局、電力、電話、水道等
お客様
沢山ありますね!
代表
法務局に提出する登記申請書以外は役所に出向き、準備されている用紙に移転先を書き込めば済むものです。
お客様
登記申請書は設立時のときのような書類を作らないといけないのですか?
代表
そういう事です。当サイトのシステムを使えば、質問に答えていけば、簡単に作成できます。

会社(本社)住所を変更する登記

会社(本社)住所を変更する登記とは

お客様
ところで会社の住所を変更する登記って何するでしょうか?
代表
人が引越しをしたら、市役所に届け出ますよね。法人は法務局に届け出るんです。しかし、法人は、人間の場合のように市役所に行って名前と住所を書けば良いというものではないんです。きちんと法的な手続きをしたか、チェックされるんです。

人間が引越しをした時、市役所に引越した事を届出する様に、法人も法務局に届出をします。この届出は人間が市役所に行って住所と名前を書けば済むというものではなく、法的要件が揃った登記申請書を法務局に提出しなければなりません。通常は司法書士にお願いすることになりますが、結構な費用がかかります。また事務所に行かなければなりません。
当サイトの書類作成システムを利用すれば、家にいながら登記申請書を作成し、書類を郵送すれば、済ませることができます。

費用について

代表
あと、登記申請には費用がかかるんです。
お客様
え!いくらかかるんですか?
代表
それが、意外と高いんです。下にまとめましたのでご覧ください。

まず費用から説明します。会社の本店所在地を変更するには登録免許税がかかります。これが意外と高いんです。管轄内の移転が3万円。管轄外への移転はなんと6万円もかかります。登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼って納めます。(管轄内/管轄外の判定方法は後述しています。)
小さな会社の場合、代表者の住所が会社の本店である場合があると思いますが、その場合は代表者の住所も変更しなければなりませんので、さらに登録免許税1万円増えます。
●管轄内の移転の場合

項目費用
登録免許税管轄内 30,000円
※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円
システム使用料
※当サイトを利用しなければ不要です。
管轄内 5,500円(税込)
※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込)

●管轄外の移転の場合

項目費用
登録免許税60,000円
※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円
システム使用料
※当サイトを利用しなければ不要です。
7,700円(税込)
※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込)

法務局の管轄について(管轄内/管轄外の調べ方)

お客様
ひえー!高いっすね!
代表
そうです!登録免許税はかなり高いです。管轄内の移転が3万円、管轄外への移転は6万円もするんです。さらに代表取締役の住所も変更する場合は1万円追加で必要です。
お客様
管轄内と管轄外はどう判断するのですか?
代表
ツールを作りましたので使ってください。

管轄内/管轄外の判定ツール

管轄内/管轄外の調べ方を説明します。法務局ホームページで現在の所在地と変更先の住所を管轄する法務局を調べます。ちょっと解りにくいので補足します。例えば仙台法務局(宮城県)を開くと表があります。「商業・法人登記管轄区域」の列でお調べください。「証明書交付のみ取り扱い」等となっている法務局は関係ありません。宮城県であれば名取出張所 、塩竈支局などは管轄する法務局にあたりません。宮城県の場合、本局が県全域を管轄してるので、県内の移動は管轄内となります。県外への移動が管轄外となります。神奈川県の管轄などは横浜市と川崎市が本局、その他の地域は湘南支局となっていますので、横浜市から川崎市に移動する場合は管轄内、横浜市から鎌倉市等に移動する場合は管轄外となります。

手順について

お客様
よかった。管轄内です。ではどうすればいいのでしょうか?
代表
わかりました。登記簿と定款を準備してください。

【手順】
①御社の定款の変更が必要か確認してください。具体的には(本店所在地)の条の変更が必要か否かです。たいていは3条に記載されていると思います。もし、変更が必要であれば、株主総会を開催し第3条(本店所在地)を変更する決議をします。
②取締役会を開催し移転先を決定します。取締役会非設置会社の場合も取締役間で決議をします。
③登記申請書を作成します。
④変更前の本店所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出します。。

会社(本社)住所変更登記に必要な書類

お客様
ありがとうございます。変更前の本店所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出すればよいわけですね。
代表
そういうことです。
お客様
登記申請書って難しいですか?
代表
準備する書類を表にまとめましたので参考にしてください。
項目備考
登記申請書管轄外の場合は、移転元、移転先分の2通必要です。
株主総会議事録定款を変更する必要がある場合は必要です。
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面定款を変更する必要がある場合は必要です。
取締役決定書
(取締役会議事録)
印鑑届書管轄外の場合
お客様
げ!作ったことのないものがあります。
代表
質問に答えていくと、必要な書類が作成できるシステムを作ったので利用してください。自分で調べて作成するのは時間の無駄です。

登記申請書のサンプル

登記申請書のサンプル
本店移転管轄内登記申請書

No.項目説明
(1)会社法人番号法人番号とは異なります。
会社法人番号
(2)フリカナ「カブシキガイシャ」は不要です。
(3)商号全角半角の区別はないので全角で記載することをおススメします。下のURLを参照して正確な商号を記載することをおススメします。
商号
(4)本店正確な本店所在地の表記を記載してください。求め方は↓
本店
(5)本店変更後の本店所在地を記載してください。
(6)代表取締役住所登記簿に記載されている代表取締役の住所を記載してください。代表取締役が引っ越しをされている場合は代表取締役の住所変更登記が必要になります。
代表取締役の情報
(7)代表取締役登記簿に記載されている代表取締役の氏名を記載してください。
代表取締役の情報

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