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合同会社設立のススメ

合同会社とは(株式会社の違い)

 合同会社と株式会社の最大の違いは、合同会社は出資者が必ず会社経営を行うのに対し、株式会社は出資者が経営者を選んで経営を任せることを前提にした会社という点です。あなたがこれから設立しようとしている会社は自分で出資して自分が会社を経営するのではないでしょうか?であれば最初は合同会社で十分だとという事になります。
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設立費用は14万円以上安い。

 合同会社の設立に必要な法定費用は60,000円(資本金が857万円以下の場合)です。それに対し株式会社は最低でも200,000円+αになります。従って14万円以上安く設立できます。

合同会社を株式会社に変更することもできます。

 株式会社に変更する必要が生じた場合、合同会社を株式会社に変更することもできます。費用も法定費用が95,000万円程度です。直接株式会社を設立するより安く株式会社が設立できる事になります。40日程度の期間はかかりますが、弊社の書類作成システムを利用すればいつでも簡単に変更できます。
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合同会社は知名度がない?

設立件数の推移

 2020年の設立件数は株式会社が85,688件、合同会社が33,236件です。設立件数の30%近くが合同会社になっています。上の図を見てもわかるように合同会社の設立は年々増えいています。合同会社について詳細を知らない人は多いと思いますが、知名度がないわけではないです。そもそも事業が成功するかどうかは合同会社だから、株式会社だからという事ではないのではないでしょうか?UNIQLOは(株)ファーストリテーリング、東京ディズニーランドは(株)オリエンタルランドの様に、屋号と会社名は別名にすることが多くどんな会社が営業しているかわからないでいることが普通です。このラーメン屋が合同会社が経営しているから行かない。株式会社が経営しているラーメン屋に行こうなんて判断はされないはずです。

合同会社のデメリット

 いつでも合同会社を株式会社に変えられ、費用も少額であることが分かったと思います。迷っているならば最初は少額で設立できる合同会社にすべきです。
sano
 ネットサーフィンをしていたら下の様な記事を見つけました。

合同会社のデメリット4つを解説
合同会社にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。具体的には、以下の4つです。

1.資金調達の方法が限られている
2.上場できない
3.信用を得にくい場合がある
4.出資した社員全員の同意が必要

sano
 上記の様なデメリットはあまり気にしなくて大丈夫です。以下に反論させていただきます。

資金調達の方法が限られている

1.資金調達の方法が限られている
合同会社は株式会社よりも資金調達の方法が限られ、大規模な資金を調達するのは難しくなります。株式会社のように新株を発行するといった方法がとれないためです。もっとも合同会社であっても社債は発行でき、各種補助金や助成金、少人数私募債の発行といった方法で資金調達自体はできます。

 設立後すぐに新株発行をして大規模な資金を調達が可能な方はいないのではないでしょうか?投資家が現れてからでも遅くないと思います。その時期が来たら株式会社に変更して対応すればよいと思います。多くの方は日本金融公庫の創業融資を利用されると思います。創業融資は株式会社でも合同会社でも利用可能です。

上場できない

2.上場できない
上場ができないのも合同会社のデメリットになります。合同会社は株式を発行できないためです。したがって、明確に上場をしたいという目的があるなら、株式会社にする必要があります。

 少なくとも設立時に考慮することではありません。なぜならば設立時の株式会社のほとんどは公開会社となっていないのでそのままでは上場できません。全体的に登記の内容を変更する必要があるのものです。
 上場を考える時期が来たら上場できる形にして株式会社に変更とすれば良いと思います。

信用を得にくい場合がある

3.信用を得にくい場合がある
合同会社は信用を得にくい場合があります。合同会社という形態は2006年にできたもので、認知度が低く、信頼を築いている企業の数も株式会社とくらべると少ないためです。信用を得にくいために資金調達の方法が限られている側面もあり、取引先を増やすといった活動をするさいにも影響がでる可能性はあります。

 株式会社だから信用される訳でもありません。ただし屋号ではなく会社名で営業しなければならない場合は注意が必要だと思います。例えば中身が同じ会社でも「〇〇警備保障合同会社」より「〇〇警備保障株式会社」の方が大きそうに感じます。信用度が高いというよりイメージの問題です。

出資した社員全員の同意が必要

4.出資した社員全員の同意が必要
出資した社員全員の同意が必要なのも合同会社のデメリットになります。出資者全員が会社を所有して経営もしている以上、意見の違いからトラブルが発生する可能性があるわけです。

たとえば、自由に設定できる利益配分が社員間のトラブルに発展する場合もあります。ていねいに社員全員の同意を形成していく必要があります。

 定款の作り次第で変更可能です。弊社では出資持分の割合で決定する定款も用意しております。他人と共同出資の場合はご利用ください。

合同会社にするか株式会社にするかの判断ポイント

  1. 株式会社は経営者と所有者が別々であることが前提に作られています。従って多くの出資者がいる場合は株式会社が適しています。また出資してない方は役員になれないので、経営者が1円も出資したくない場合は株式会社にするしかありません。
  2. 2021年の設立件数は1/4が合同会社になっており、すでにビジネスマンにおいては知れ渡っていると思いますが、一般的には合同会社を知らない方もおられます。「株式会社○○建設」「○○システム株式会社」と言うように会社名を看板に営業を展開する場合は 今のところ名の通っている株式会社にした方が良いかもしれません。名刺を出すたびに「合同会社ってなんですか?」 と聞かれるのは面倒でもあります。
  3. 合同会社を株式会社に変更する際、許可を引き継げない場合があります。旅行業、宅地建物取引業で将来、株式会社にしたいとお考えの方は株式会社を設立した方が良いかもしれません。もう一度許可申請をし直さないといけなくなります。
    制度引き継ぎ可否
    介護の指定など可能
    飲食店営業許可可能
    建設業許可可能
    古物商許可可能
    風俗営業可能
    宅地建物取引業不可
    旅行業不可

それ以外の個人経営の会社は合同会社で十分です。○○商店、カットサロン○○などのように屋号で商売するなら合同会社で全く問題は生じません。

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