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複数代表者がいる場合の会社実印について

会社実印?

 はんこ屋さんで法人印を購入する時、会社実印+銀行印+認印の3本セットを購入することが多いですが、会社実印と呼んでいる物は、会社代表印と覚えた方が理解しやすいと思います。実印は各会社に1つという物ではなく、会社代表者に1つという物だからです。
※ここで会社代表者とは株式会社であれば代表取締役、合同会社であれば代表社員のことを指します。

【誤】会社に1つあるものを代表社員が使用するイメージではない。
スライド1
【正】代表社員が実印を所有し会社を代表して使用するイメージ
スライド2
実印Aと実印Bは印影が異なる別の印鑑で共有はできない。

代表者が複数いる場合

 会社代表者は単独で「対外的に契約を結ぶ」、「変更登記をする」、「裁判にのぞむ」といった権限があります。そして、そのような権限を行使する際に必要になるのが会社代表印です。代表者が複数いる場合はそれぞれが権限を行使するようにするのであれば、それぞれが実印を登録する必要があります。また権限の行使をそれぞれが行わないのであれば実印の登録は1人分で構いません。小さな会社の場合は、1つだけ実印登録をしている会社が多いようです。

後から印鑑を登録することも可能

 最初は1つだけ実印を登録しておき、他の代表社員の実印登録が必要になった際に登録すれば良いと思います。【補足】実印登録には費用はかかりません。

 - 合同会社, 合同会社設立

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