決算日の決め方
決算日の決め方
重要!
ステップ1
【通常】
事業年度の決め方は、設立月の前月にします。例えば1月中に設立(登記)する場合、決算月を12月にします。 2月に登記する場合は決算月を1月にします。これが基本です。
事業年度は1年を超えることができないので、多くの会社が3月だからと言って 2月設立で3月決算にすると、わずか2ヶ月後の3月に決算を迎えることになます。 決算を迎えて2ヶ月後には確定申告をすることになるので、事務処理が大変です。 設立から決算月までなるべく長い期間を取るようにするのが良いでしょう。
ステップ2
【節税観点(消費税)】
消費税の免税期間が最大となるように決算月を設定すると節税の効果抜群です。
消費税の免税業者の条件は資本金1,000万円未満で前々期の売上が1,000万円以下です。 つまり年間の売上が1000万円以下であれば、常に免税業者です。 これに該当する事業者はステップ3の検討をしてください。
設立後すぐに売上が年間1,000万円(月間平均約83万円)を超える会社であれば、 決算月を設立月の前月に設定すれば免税期間を最大の24ヶ月と節税の効果抜群です。 (下の図を参照)
但し、初年度の始めの6ヶ月間の「給与等支払い額が1,000万円」を超える会社は、 上記に当てはまりません。 「給与等支払い額」は役員報酬、従業員の給料などの事です。これに該当する会社は 免税期間は最大の19ヶ月になります。決算月を設立月の7ヶ月後に設定してください。 (1月設立であれば決算月を7月にする)
最初の1,2年だけですが100万円を超える差が出ることも多々あります。
ステップ3
【節税観点(法人税)】
月による売上に波が予想される事業は、利益の多い月を初期に持ってくるように決算日を設定しましょう。 決算月間近になって大きな利益が出してしまった場合、有効な節税対策を打つことが困難になってしまうからです。 例えば理髪店などがこれにあたると思います。12月の売上は通常の月の数倍あると思います。反対に1月は売上減が予想できると思います。 この様な場合、決算月を11月にすると良いでしょう。12月に出た利益を11ヶ月かけて処理できます。 そして1月の閑散期に確定申告書類をまとめることができます。
毎年効果が期待できるので効果大です。
ステップ4
ステップ1からステップ3を総合的に判断して、設立月と決算月を決定してください。
なお設立後に決算月を変えることはできますが、事業年度を1年を超える変更はできません。
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