出資金の払込み方法
出資金の払込み方法
お願いです。
必ず下記方法に従って、出資金の振込を行ってください。
下記の方法に従わなくても構いませんが、自己責任でお願いします。
1.出資金の払い込み方法
設立前には法人口座は開設できないため、代表社員 の個人口座に、出資金を振込みます。(会社設立後に法人口座を作成し、個人口座から法人口座に出資金を移動させます。) 新たな個人口座を作る必要はありません。また残金を0円にしておく必要もありません。 各社員が決められた出資金額を、定款作成日以降に振込んだことを確認できれば良いです。
以下に注意して「振込」を行ってください。
1.各社員が代表社員の口座に「振込」を行ってください。代表社員は「預入」でも構いません。
2.1回で振込みできない金額の場合は数回に分けても構いません。
3.振込み手数料は各社員が支払う様にしてください。
4.定款作成日以降に「振込」を行ってください。すでに「振込」を行ってしまった方は、 一度引き出して、もう一度「振込」を行ってください。
2.通帳の写しをとる(コピー)
全員分の払い込みが終わったら記帳して、 「払込みがあったことを証明できるページ」と「表紙・裏表紙」「表紙の裏側」のコピーをとります。 このコピーは「払込みがあったことを証する書面」に使用します。
*ネット銀行をご利用の方は上記にあたる「銀行名がわかる部分」「口座名義がわかる部分」「払込があったことがわかる部分」を印刷してください。
「払込みがあったことを証する書面」の作り方は [登記書類作成マニュアル」で説明します。
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