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監査役の任期を決める際の注意事項

監査役の任期は、原則4年、最長10年

監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。 但し、定款で定めれば最長10年まで伸ばすことができます。 その他は「取締役の任期を決める際の注意事項」で述べた事と同じです。

監査役の任期が満了したら

監査役の任期が満了したら、株主総会で次の監査役を選任します。 勿論、同じ役員を選任しても構いません。 同じ役員でも再び登記をする必要があります。 (登録免許税が1万円かかります。)
 登記をしないで、定款の変更手続きで任期を延長することもできます。 この場合は登記をする必要はありませんが、任期は最長10年なので、 選任から10年経った時点で必ず登記をしなければなりません。

監査役の任期を決める際のポイント

監査役を誰にするかによりますが、第3者にする場合は、任期を4年にした方が賢明だと思います。
 任期を10年にするリスクについて説明します。 設立当初は結束して会社を立ち上げても、時間が経つと意見が合わなくなってくる ものです。監査役の任期を10年にして、もしも任期満了前の株主総会で監査役を解任した場合、 会社に正当な理由がないと会社にその役員の任期が満了するまでの期間にかかる役員報酬の 支払い義務が生じることもあります。

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