合同会社を株式会社に変更(ネットで17,600円)
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途中で断念しても大丈夫です!
書類作成システム(17,600円)を利用すれば簡単です。!代表お客様からお礼のメールをいただきました。
お世話になっております。
本日、無事に変更登記が完了しました。組織変更に向けて動き始めた当初、何も分からず法務局へ相談に行った際、「自分で書類を揃えて提出するなど到底無理でしょう。司法書士に頼みなさい」と門前払いされ、とても悔しい思いをしました。
いくつかの司法書士事務所で見積りをとり、30万~50万かかると言われ半分諦めかけていました。今回、御社のシステムを利用させて頂く事に関して、正直「詐欺だったらどうしようか」と散々悩みましたが、思い切って申し込みをして本当に良かったです。
本当にありがとうございました。代表例えば以下はわかるでしょうか?
★官報公告の掲載の方法
★債権者保護手続きの方法
★銀行の対応
★新規設立でない会社の定款の作成方法
★20頁以上になる登記申請書の作成方法これらの事を調べたらあっという間に数日経ってしまいます。
この書類作成システムを使えば心配は無用です。
登記申請書類のまとめ方の説明です。簡単に作成できることがわかります!
メリット・デメリットについて
メリットは商号に株式会社が付く点です。その他には利益剰余金を資本金に組み込める。新たに株式を発行し増資することができる点です。
デメリットとしては以下の様な点がありますので、考慮して株式会社に変更するかどうか判断するとよいでしょう。
役員変更登記が定期的に必要となる
変更する株式会社の機関設計や定款の作り方によるのですが、2年ごと(10年に延長することもできる)に取締役を選びなおし登記しないといけません。登記の手数料(登録免許税)は1万円です。これを怠ると数万円の過料(罰金)が発生します。
決算公告の義務が生じる
毎年、定款で定められた方法で決算公告を行う義務が生じます。自社のホームページがあればそこに貸借対照表を掲載すれば済みますが、官報で決算公告を行うと費用は5~6万円になります。決算公告を怠ると100万円以下の過料(罰金)が発生することになっています。現在のところ過料を取り立てていないようですが、今後もその状態がつづくとは限りません。この点も考慮してください。
流れと費用について
合同会社を株式会社に変更するにはどうするか?(概要)
合同会社を株式会社に変更するには下記の2つの作業を行います。
(1)債権者保護手続き
(2)変更登記申請
出資者全員が株式会社に変更することに同意したら、まず債権者保護手続きを行います。これは債権者がいなくても実施します。具体的には官報に公告を掲載し、知れている債権者に個別に催告します。そして変更登記申請をします。
合同会社を株式会社に変更する費用はいくら?(費用)
官報掲載費用と登録免許税が必要で最低92,301円が必要です。内訳ですが、官報掲載費用は9行で収まった場合32,301円で、登録免許税は60,000円です。(資本金2000万円以下の場合)
実はかなり得しています。!
新規に株式会社を設立するには最低でも202,000円は必要です。合同会社は60,000円です。合同会社を株式会社に変更するのに92,301円なので、合同会社を設立してから株式会社に変更する方が5万円近く安いんです。(下図参照)
でも、合同会社を株式会社に変更する手続きは難しいんですよ。専門家に依頼すると
書類作成システムを使えば時間をかけずに簡単に行う事ができます。お客様の作業量はトータル1時間もあれば十分です。
しかも、費用はなんと17,600円です。
合同会社を株式会社に変更する期間はどれぐらいかかる?(期間)
40日ぐらいかかります。前述した債権者保護手続きがあるため、どうしても日数がかかってしまいます。
作業の流れ
STEP1-債権者保護手続き
債権者保護手続きは下記の表のような事を行います。
項目 | 解説 |
---|---|
官報公告 | 官報に異議申立てができる旨を公告します。 書類作成システムを利用した場合は案文を選択して依頼ボタンをクリックするだけです。 |
個別催告 | 債権者に個別催告をします。 書類作成システムを利用すれば案文をダウンロードして押印→郵送するだけです。 |
突然銀行から「同意書を見せてください」とか「組織変更計画書を見せてください」と言われたとき、対応できますか?
官報公告は間違えてしまった場合、もう一度やり直しになります。また、官報は1行3,263 円なので案文次第では高額になります。官報販売所が推薦する案文だと50,000円前後します。書類作成システムが推薦する案文ですと35,000円前後なので、自分で行うより確実で安価だったりします。
STEP2-登記申請
債権者保護手続きが終了したら下記表の書類を作成し法務局に提出します。
書類名 | 解説 |
---|---|
組織変更による株式会社の設立登記申請書 | 書類作成システムからダウンロードした書類にホチキス留めし押印します。 後は郵便局で収入印紙を購入、法務局に郵送するだけです。 ※必要書類一式揃います。 |
組織変更に関する総社員の同意書 | |
組織変更計画書 | |
定款 | |
決定書 | |
就任承諾書 | |
公告及び催告をしたことを証する書面 | |
登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書 | |
合同会社の組織変更による解散登記申請書 |
手順書
よくある質問
よくある質問をまとめておきます。
会社名を変えることはできますか?
できます。例えば合同会社ABCを株式会社XYZに変えることも可能です。
役員を変えることはできますか?
できます。株式会社にするときに、新たに役員を選びなおします。
弊社のシステムにおきましては取締役と代表取締役のみ選ぶことができます。監査役を設置する会社は対応しておりません。
事業目的を追加することはできますか?
できます。削除、追加、変更もできます。
本店所在地を変えることはできますか?
できません。株式会社に変更する前に変えていただくか、株式会社に変更してから変えてください。
弊社のシステムもご利用になれます。
弊社の本店移転書類作成システムをご利用ください。
増資はできますか?
できません。株式会社に変更する前に変えていただくか、株式会社に変更してから変更してください。
印鑑カードは引き継げますか?
引き継げません。
会社法人等番号は変わりますか?
変わりません。合同会社の番号を引き継ぎます。
債権者がいないので官報を出さなくてもいいですか?
債権者がいなくても官報を出す必要があります。登記申請書に官報を添えて提出します。
書類作成システムを利用した場合の組織変更について
★お客様の作業は1時間未満です。出かけるところは郵便局だけです。
★債権者保護手続きもカバーしてますので、突然、銀行から「同意書を見せてください。」とか「組織変更計画書を見せてください。」と言われても大丈夫です。
★官報だって数クリックするだけで済んでしまいます。自分でやるより安く済むことが多いです。
株式会社に変更するまでの費用
項目 | 金額 |
---|---|
当サイト利用費用 | 17,600円(税込) ※弊社にお支払い |
官報オプション利用料 (申し込みは任意です。) | 約35,200円(税込) ※公告の行数によって異なります。 ※官報オプションを利用した場合、ほとんどの会社がこの値段になります。(お見積もりツール) |
登録免許税 | 60,000円 ※資本金が2,000万円以下の場合です。 |
計 | 112,800円 |
※総費用は資本金や会社名・会社住所の文字数により異なります。
準備するもの
準備していただきたいものを以下に記します。
準備するもの | 説明 |
---|---|
印鑑証明書 | 取締役に就任する人全員分 登記申請書を提出する日から3ヶ月以内に取得したもの |
新しい会社の印鑑 | 合同会社の印鑑そのままでも構いません。 オススメ印鑑ショップもどうぞ利用ください。 |
作業の流れ
お客様が弊社のシステムを使って、書類を作成し提出するという流れになります。お客様は1時間ぐらいの作業が発生します。ご承知をお願いします。
システム使用料(17,600円税込)は必要ですが、相当な時間の節約になります。
株式会社に変更する際に決めること
商号(会社名) | 合同会社ABCを株式会社XYZに変えてもOKです。 株式会社の商号につい |
---|---|
公告の方法 | 公告の方法について 電子公告のURLで注意すべき点 |
発行済株式数 | 100~1000ぐらいの株数にすると良いと思います。例えば資本金300万円の会社でしたら300株ぐらいにすると分かり易いと思います。 あまりに発行済株数が少ないと扱いづらいと思います。例えば資本金1万円の会社で発行済株数が1株だと、1/3を誰かに売却する場合に困るでしょう。 |
発行可能株式総数 | 発行可能株式総数があまりに少ないと増資する時に割り当て株が足りなくなってしまいます。 逆にあまりに多いと現株主が不利になります。例えば現株主に300株割り当てられているところ、 新しい株主に10,000株割り当てられたりすると、現株主の存在感はなくなります。 発行済株式数の4~10倍ぐらいが適当だと思います。 |
取締役の任期 | 最長10年にすることができます。 任期を長くした方が登記費用を抑えることができます。個人経営の場合は10年で良いと思います。 他人が取締役となる場合は任期をよく検討してください。 正当な理由がなく任期中に取締役を解任するのは難しくなります。 |
目的 | 既存の合同会社の目的を変更しても構いません。 |
役員 | 代表取締役・取締役を決める。最低1人いればOK |
作業概要 |
---|
①申し込み |
②自動返信メールでログインIDが届きます。 |
③指定口座にお振込み |
④弊社から債権者保護手続きの為の情報入力依頼のメールが送られてきます。 |
⑤債権者保護手続きの情報を入力する。 |
⑥債権者がいる場合、催告書をダウンロードし郵送する。 |
⑦株式会社化をするための情報を入力する。 |
⑧書類をダウンロードして印刷、押印、ホチキス留めする。 本店移転版ですが書類の種類が違うだけで流れは同じです。 |
⑨収入印紙(3万円×2枚)を貼って提出する(郵送可) |
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