重任登記を忘れた(ネットで書類作成7,700円)
遅くなればなるほど、過料が発生する可能性が高くなり、また額も高くなります。
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取締役の任期の調べ方
取締役の任期は2年とされています。公開会社でない株式会社は定款に定めることにより10年まで伸ばせます。小さな会社は10年となっていることが多いと思います。
(取締役の任期)
第〇〇条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
決算月 | 末日 |
就任年月 | ※まだ1度も重任登記していない場合は設立日です。 |
任期 | |
任期 |
任期が過ぎていた場合の登記
「選任の懈怠」と「登記の懈怠」が考えられます。
選任の懈怠・・・取締役を選任する手続き(定時株主総会で取締役を選任)を忘れたケース
登記の懈怠・・・取締役を選任する手続き(定時株主総会で取締役を選任)は行ったが登記を忘れたケース
選任の懈怠
任期の最終事業年度に関する定時株主総会で取締役を選任するのを忘れた場合や定時株主総会を開かなかった場合は、速やかに臨時株主総会を開催して取締役を選任してください。
次に登記申請書を作成して登記という流れになります。
登記の懈怠
任期の最終事業年度に関する定時株主総会で取締役を選任したが、登記申請を忘れてしまった場合は、速やかに登記書類を作成して法務局に提出してください。
登記申請にかかる費用
通常の役員変更の登記費用と同じです。
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 10,000円 ※資本金1億円以上の会社は30,000円 ※収入印紙を貼って法務局に納めます。 |
登記申請書類作成費用 |
|
登記申請に必要な書類
提出物 | 説明 |
---|---|
登記申請書 | サンプル |
株主総会議事録 | |
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面 | サンプル |
互選書 | ・取締役の互選で代表取締役を決めた場合に必要 |
就任承諾書 | ・取締役、代表取締役に就任した場合に必要 ・株主総会議事録で記載して代用も可能 サンプル |
定款 | 代表取締役を互選で決めた場合に必要。 |
印鑑証明書 | 新たに取締役に就任した人は必要。 代表取締役を変更した場合、全員の印鑑証明書が必要な場合もある。 |
印鑑(改印)届書 | 代表取締役が変わる場合など必要な場合もある。 |
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