代表取締役の住所変更の手続き(1,100円税込み)
【PR】1,100円(税込み)で登記書類ができます。(2020年11月1日リリース)
手っ取り早く済ませたい方向け!出かけるところは郵便局!
Contents
代表取締役の住所変更の全手続き概要
代表取締役の住所を変更したら、まず変更登記申請をします。その後、新しい登記事項証明書が取れるようになりましたら、税務署、県税事務所、市役所、年金事務所等に届出します。
代表取締役の住所変更登記
費用
代表取締役の住所は登記事項ですので、変更登記を申請する必要があります。変更には登録免許税が1万円かかります。資本金が1億円を超える場合は3万円となります。結婚等で氏名が変わった場合は住所変更と同時に行えば、登録免許税は1万円でできます。また役員の追加、削除なども同時に行なっても、登録免許税は1万円で済みます。このタイミングに合わせて行なえる場合は同時に申請しましょう。代表取締役の住所に本店を置いている場合は本店移転登記も必要となります。この場合は同時に申請しても登録免許税は別途必要になります。本店移転の登録免許税は管轄内の移転が3万円、管轄外の移転は6万円となります。
変更登記の手続き概要
最寄の法務局に行って名前と住所を書けば済む訳ではありません。変更登記申請書を作成して、管轄法務局に書類を提出しなければなりません。管轄法務局は県に1つしかないことが多く不便です。「かんたん住所変更」では書類を家で作成して、郵便局で収入印紙を購入そのまま提出という手段を使うのでとっても便利です。
必要書類(添付書類)
変更登記申請書のみです。住民票や印鑑証明書は提出する必要がありませんが、引越し先の正確な住所で登記しないと後々修正することになる可能性もありますので、書類を作成する際にはお手元に1通あったほうが良いでしょう。後で修正するとなると、また余計な費用がかかります。また自作で登記申請書を作っても良いですが、間違えたりしないよう自信がある人意外は、「かんたん住所変更(2,800円)」を利用しましょう。専門家に頼むより気軽で便利です。
提出法務局
本店を管轄する法務局に提出します。管轄はこちらでお調べください。最寄の法務局でないことが多いので注意が必要です。「かんたん住所変更」では郵便局に提出する様な手順になっております。
期限
変更があったときから2週間以内に登記する事になっています。
よくある質問(代表取締役の住所変更)
重任登記と同時にできますか?
できます。登録免許税は氏名変更と同時に行えば登録免許税が節約できます。
本店移転登記と同時にできますか?
できます。ただし、登録免許税は別途かかります。管轄内であれば3万円。管轄外ですと6万円かかります。
住民票と印鑑証明書は必要ですか?
提出は不要です。ただ移転先の正確な住所が必要なので、とっておいたほうが良いと思います。
登記完了後の手続きについて
税務署での手続き
本店を管轄する税務署に異動届出書を提出します。ここに用紙がありますので、記載して税務署に提出してください。
■提出書類と添付書類
・異動届出書
※国税庁のHPに「異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。」と記載されていますが、提出を求められることはないと思います。
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