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登記書類作成システムについての詳細

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有限会社の住所を変更するには

お客様
有限会社の本社を移転するにはどうすればいいのでしょうか?
代表

1.株主総会を開催
2.取締役の決議
3.各種手続き
の順になります。細かく見ていきましょう!

①株主総会を開催

株主総会を開催しなくても良い場合もあります。まずは定款を確認してください。定款の第3条に本店所在地を記載しているところがあると思います。

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。

この部分を変更しなければいけないかどうかを判断してください。もし変更する必要がなければ株主総会を開催する必要がありません。上記の様に「〇〇県〇〇市」と書かれていてば、市内の引越であれば定款を変更する必要はないので、株主総会の開催は不要と判断します。市外への引越であれば定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要と判断します。もし定款に「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」と書かれていたら、引越の際には定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要となります。
定款を変更するには株主総会で特別決議が必要となります。特別決議とは行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議です。

②取締役会の決議

取締役で移転先を決定してください。複数人取締役がいる場合は過半数で決定します。ここで決定した住所を登記します。小さな会社の多くは取締役会を設置しsていないと思います。取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の同意を得てください。

③各種手続き

お客様
本社を移転しました。
どんな手続きをする必要がありますか?
代表
色々あります。下の表にまとめましたので参考にしてください。

主な手続き

有限会社(本社)を移転すると、下の表の様な手続きが必要になります。「登記申請書」以外は届出先に出向くと用紙がありますので移転した事を記入してください。
当ページは法務局(管轄する法務局)に提出する「登記申請書」の作成について説明します。

届出先提出書類
法務局(管轄する法務局)登記申請書kyouchouこれを作成するのは知識が必要
法務局(最寄の印鑑カード発行事務を行っている法務局)印鑑カードの申請
※ 管轄外に本店移転した場合
税務署
管轄する税務署(異動前)
異動届出書
用紙など
都道府県事務所異動届出書
「異動届出書 〇〇県」で検索してください。
市町村役場(法人の本店所在地)変更前、変更後事業所等変更届
「事業所等変更届 〇〇市」で検索してください。
市町村役場(従業員の住所)特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 〇〇市」で検索してください。
年金事務所適用事業所 名称 変更(訂正)届
用紙など
労働基準監督署労働保険 名称、所在地等変更届
公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険事業主事業所各種変更届
用紙など
許認可を受けた行政機関異動届
銀行・郵便局、電力、電話、水道等
お客様
沢山ありますね!
代表
法務局に提出する登記申請書以外は役所に出向き、準備されている用紙に移転先を書き込めば済むものです。
お客様
登記申請書は設立時のときのような書類を作らないといけないのですか?
代表
そういう事です。当サイトのシステムを使えば、質問に答えていけば、簡単に作成できます。

有限会社(本社)住所を変更する登記

有限会社(本社)住所を変更する登記とは

お客様
ところで会社の住所を変更する登記って何するでしょうか?
代表
人が引越しをしたら、市役所に届け出ますよね。法人は法務局に届け出るんです。しかし、法人は、人間の場合のように市役所に行って名前と住所を書けば良いというものではないんです。きちんと法的な手続きをしたか、チェックされるんです。

人間が引越しをした時、市役所に引越した事を届出する様に、法人も法務局に届出をします。この届出は人間が市役所に行って住所と名前を書けば済むというものではなく、法的要件が揃った登記申請書を法務局に提出しなければなりません。通常は司法書士にお願いすることになりますが、結構な費用がかかります。また事務所に行かなければなりません。
当サイトの書類作成システムを利用すれば、家にいながら登記申請書を作成し、書類を郵送すれば、済ませることができます。

有限会社(本社)住所変更登記の費用

代表
あと、登記申請には費用がかかるんです。
お客様
え!いくらかかるんですか?
代表
それが、意外と高いんです。下にまとめましたのでご覧ください。

まず費用から説明します。有限会社の本店所在地を変更するには登録免許税がかかります。これが意外と高いんです。管轄内の移転が3万円。管轄外への移転はなんと6万円もかかります。登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼って納めます。(管轄内/管轄外の判定方法は後述しています。)
小さな会社の場合、取締役の住所が会社の本店である場合があると思いますが、その場合は取締役の住所も変更しなければなりませんので、さらに登録免許税1万円増えます。
●管轄内の移転の場合

項目費用
登録免許税管轄内 30,000円
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円
システム使用料
※当サイトを利用しなければ不要です。
管轄内 5,500円(税込)
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込)

●管轄外の移転の場合

項目費用
登録免許税60,000円
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円
システム使用料
※当サイトを利用しなければ不要です。
7,700円(税込)
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込)

法務局の管轄について(管轄内/管轄外の調べ方)

お客様
ひえー!高いっすね!
代表
そうです!登録免許税はかなり高いです。管轄内の移転が3万円、管轄外への移転は6万円もするんです。さらに取締役の住所も変更する場合は1万円追加で必要です。
お客様
管轄内と管轄外はどう判断するのですか?
代表
では説明しますね。

管轄内/管轄外の調べ方を説明します。法務局ホームページで現在の所在地と変更先の住所を管轄する法務局を調べます。ちょっと解りにくいので補足します。例えば仙台法務局(宮城県)を開くと表があります。「商業・法人登記管轄区域」の列でお調べください。「証明書交付のみ取り扱い」等となっている法務局は関係ありません。宮城県であれば名取出張所 、塩竈支局などは管轄する法務局にあたりません。宮城県の場合、本局が県全域を管轄してるので、県内の移動は管轄内となります。県外への移動が管轄外となります。神奈川県の管轄などは横浜市と川崎市が本局、その他の地域は湘南支局となっていますので、横浜市から川崎市に移動する場合は管轄内、横浜市から鎌倉市等に移動する場合は管轄外となります。

有限会社(本社)住所変更登記の手順について

お客様
よかった。管轄内です。ではどうすればいいのでしょうか?
代表
わかりました。登記簿と定款を準備してください。

【手順】
①御社の定款の変更が必要か確認してください。具体的には(本店所在地)の条の変更が必要か否かです。たいていは3条に記載されていると思います。もし、変更が必要であれば、株主総会を開催し第3条(本店所在地)を変更する決議をしてください。
②取締役会を開催し移転先を決定してください。取締役会非設置会社の場合も取締役間で決議をしてください。
③登記申請書を作成します。
④変更前の本店所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出してください。

有限会社(本社)住所変更登記に必要な書類

お客様
ありがとうございます。変更前の本店所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出すればよいわけですね。
代表
そういうことです。
お客様
登記申請書って難しいですか?
代表
準備する書類を表にまとめましたので参考にしてください。
項目備考
登記申請書管轄外の場合は、移転元、移転先分の2通必要です。
株主総会議事録定款を変更する必要がある場合は必要です。
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面定款を変更する必要がある場合は必要です。
取締役決定書
(取締役会議事録)
印鑑届書管轄外の場合
お客様
げ!作ったことのないものがあります。
代表
質問に答えていくと、必要な書類が作成できるシステムを作ったので利用してください。自分で調べて作成するのは時間の無駄です。

書類作成システムを利用した会社(本社)住所変更

sano 質問に答えていくと、必要な書類が作成できるシステムを作成しました。プリンタをお持ちの方であれば、楽に書類を作成できます。ホチキス留め⇒印鑑押印⇒収入印紙貼り付け⇒郵便局へ提出で登記が完了します。郵便局(法務局でも可)で完結します。

費用について

●本店移転(管轄内)の費用

項目費用
登録免許税管轄内 30,000円
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円
システム使用料
※当サイトを利用しなければ不要です。
管轄内 5,500円(税込)
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込)

●本店移転(管轄外)の費用

項目費用
登録免許税60,000円
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円
システム使用料
※当サイトを利用しなければ不要です。
7,700円(税込)
※取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込)

※取締役の氏が同時に変わる場合、利用料は+1,100円(税込)となります。
※取締役の名が変わるケース(人が変わるケース)には対応しておりません。

作業の流れについて

代表
まずは登記書類作成システムを利用して、登記申請書を作成できるかどうか確認してください。
登記申請書を作成できると判断したお客様はお振込みをお願いします。
代表
当システムを利用した登記申請の流れの詳細は以下になります。
作業概要
①申し込み
 申し込みフォームよりお申し込みください。
 ※まずはユーザーIDの発行手続き用の入力です。
パソコン入力
②ユーザIDが届きます。
 ※自動返信メールなので直ぐに届きます。届かない場合はメールアドレスの入力が正しいか確認をお願いします。
 ※フリーメールや携帯電話のメールは迷惑メールフィルターの設定解除をお願いします。
メール受信
③システムにログインし必要情報を入力をしていただきます。(STEP1を最後まで進めていただきます。)
パソコン入力
④STEP1を最後まで入力すると、登記申請書類サンプル版がダウンロードできます。
サンプル版を参照して登記申請書を自分でまとめることができるか確認してください。マニュアルもついています。基本的にホチキス留め、押印なので、日本語ができれば大丈夫だと思います。
書類まとめ
⑤弊社のサービスを利用すると決めていただいた場合、精算手続をお願いします。
 お振込みはショッピングサイトのようなシステムになっています。クレジットカードもご利用になれます。
パソコン入力
キャンセルしたい場合はお振込みをしなければ一ケ月後に自動でキャンセルになります。
⑥注文内容の確認メールが送られてきます。
メール受信
⑤銀行振り込みの方は注文内容の確認メールに記載の口座に振込みを行なってください。
※カードによるお振込みの場合は不要です。
銀行
⑧「STEP2を実施してください」というメールが届きます。
メール受信
⑨システムにログインし、書類をダウンロードして印刷、押印、ホチキス留めしていただきます。(STEP2を実施します。)
パソコン入力書類まとめ
⑩収入印紙(登録免許税)を貼って提出していただきます(郵送可)
印紙+郵送

準備するもの

入力に使用するため以下のものを準備してください。

準備するもの解説
プリンタープリンター書類を印刷して提出します。
登記事項証明書※提出はしません。
登記情報を確認するために使用します。
登記情報提供サービスで電子データ(334円)を取得できます。
本店所在地だけでしたらここでも確認できます。
定款※提出はしません。
定款に記載されている本店所在地を確認するために使用します。
株主名簿※提出はしません。
株主の氏名、住所、株数を確認するために使用します。

書類作成にかかる日数

申し込み種別日数
管轄外への本店移転●システム利用可能になるまで
 申し込み後すぐ
●登記書類がダウンロード可能になるまで
 お振込みが確認できた時点(営業時間外の場合は翌営業日)
管轄内への本店移転●システム利用可能になるまで
 申し込み後すぐ
●登記書類がダウンロード可能になるまで
 お振込みが確認できた時点(営業時間外の場合は翌営業日)

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