かんたん会社設立

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確定申告をしていない。

確定申告をしていない

 「税務署から青色申告の承認取り消しの通知が来たので、新しく会社を作って出直したい。」と問い合わせが来ました。ん?青色申告と白色申告は何が違うか?調べてみました。

結論は
①白色申告ならば簡易簿記で良いので帳簿付の負担が少なくて済む
②白色申告は赤字の繰り越しができない
③白色申告は青色欠損金の繰り戻し還付ができない。(黒字のときに払った税金を還付できない)
④青色申告法人を対象にした税額控除が適用できない。(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などを受けられない)

①簡易簿記?

 簡易簿記とは売上、仕入、経費を一日の合計で記帳することができるそうです。売上げ点数が多い業種によってはメリットになりますが、そうでない場合は大したメリットにはならないような気がします。

②赤字の繰越ができない

 これがなくなるのは痛いですね。「赤字だから確定申告しないかった。」という人がおられますが、いつか黒字になったときに、払わなくて良い税金を払うことになってしまいます。赤字だからこそ確定申告をしなくてはいけないという事です。赤字だと税理士を雇えないし、自分でも出来ないからこうなってしまうのですね。頑張って確定申告をしましょう!いづれ確定申告書の作り方をまとめます。

 - かんたん会社設立ファン

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