決算月の決め方
ステップ1 通常
事業年度の決め方は、設立月の前月にします。例えば1月中に設立(登記)する場合、決算月を12月にします。 2月に登記する場合は決算月を1月にします。これが基本です。
事業年度は1年を超えることができないので、多くの会社が3月だからと言って 2月設立で3月決算にすると、わずか2ヶ月後の3月に決算を迎えることになります。 決算を迎えて2ヶ月後には確定申告をすることになるので、事務処理が大変です。 設立から決算月までなるべく長い期間を取るようにするのが良いでしょう。
ステップ2 繁忙期を考える
例えば決算を3月末にした場合、確定申告は2か月後の5月末に行わなければなりません。従ってこの時期が繁忙期に当たると事務処理が大変になることが考えられますので、予想される繁忙期と兼ね合いを考えて決めてください。
ステップ3 節税観点(消費税)
設立時に消費税免税業者を選択しない場合は以下を気にしなくて良いです。
消費税の免税期間が最大となるように決算月を設定すると節税の効果抜群です。
消費税の免税業者の条件は資本金1,000万円未満で前々期の売上が1,000万円以下です。 つまり年間の売上が1000万円以下であれば、常に免税業者です。 これに該当する事業者はステップ3 節税観点(消費税)を検討する必要はないので、ステップ4にお進みください。
設立後の売上が年間1,000万円(月間平均約83万円)を超える会社であれば、 決算月を設立月の前月に設定すれば消費税の免税期間を最大の24ヶ月になり、節税の効果抜群です。但し、事業開始年度の始めの6ヶ月間の「給与等支払い額が1,000万円」を超える会社は、上記に当てはまりません。 「給与等支払い額」は役員報酬、従業員の給料の合計です。これに該当する会社は 免税期間は最大の19ヶ月になります。決算月を設立月の7ヶ月後に設定してください。 (1月設立であれば決算月を7月にする)
最初の1,2年の効果ですが、消費税を支払わなくていいのはかなりお得になると思います。
ステップ4 節税観点(法人税)
売上が月(時期)によって波がある事業は、利益の多い月を初期に持ってくるように決算日に設定しましょう。 決算月間近になって大きな利益が出してしまった場合、有効な節税対策を打つことが困難になってしまうからです。 例えば理髪店などの場合、12月の売上は通常の月の数倍あると思います。反対に1月は売上減が予想できると思います。 この様な場合、決算月を11月にすると良いでしょう。12月に出た利益を11ヶ月かけて処理できます。 そして1月の閑散期に確定申告書類をまとめることができます。
ステップ5 決算月を決める
上記を考慮して決算月を決めてください。
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