かんたん会社設立

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複数代表者がいる場合の会社実印について

代表取締役、代表社員が複数いてもいいの?

 会社の代表権を持った取締役を代表取締役(合同会社の場合は代表社員)といいます。取締役(合同会社の場合は業務執行社員)の代表者という意味ではありません。従って代表取締役(合同会社の場合は代表社員)を複数人置いても構いません。

会社実印とは

「会社実印」と呼んでいる印鑑は、各会社に1つあるというイメージではなく、代表取締役(合同会社の場合は代表社員)に1つあるというイメージです。
下の図の①の様なイメージではありません。②や③の様なイメージです。小さな会社の場合③の様に1人だけ実印を登録することが多いです。

【×】会社に1つあるものを代表社員が使用する訳ではない!
スライド1

※代表社員・・・株式会社においては代表取締役

【〇】代表社員が実印をそれぞれ所有し会社を代表して使用する!
スライド2
実印Aと実印Bは印影が異なる別のハンコにする必要があります。
③最低1人実印を登録すればよい!
スライド3
※Aさんのみ会社を代表して押印する。
※Bさんは押印できないがいつでも会社代表印を登録できる。(費用はかからない)

小さな会社の場合

 代表取締役(合同会社の場合は代表社員)はそれぞれ単独で「対外的に契約を結ぶ」、「変更登記をする」、「裁判にのぞむ」といった権限があります。そして、そのような権限を行使する際に必要になるのが会社代表印です。代表取締役(合同会社の場合は代表社員)が複数いて、それぞれが権限を行使するようにするのであれば、それぞれが実印を登録する必要があります。権限の行使をそれぞれの代表者が行わないのであれば実印の登録は1人分で構いません。小さな会社の場合は、1人だけ実印登録をしている会社が多いです。
最初は1人だけ実印を登録しておき、他の代表取締役(合同会社の場合は代表社員)は必要になった際に登録すれば良いと思います。実印登録には費用はかかりません。

 

 - 合同会社, 合同会社設立, 株式会社, 組織変更, 解説

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