自分で合同会社の定款を作成する方法

自分で合同会社の定款を作成する方法

定款のサンプル

この定款のひな形は弊社のシステムで使用されている実績のある定款ですのでダウンロードして使用してください。


定款の解説

合同会社の定款。

第1章 総則

第1条 (商号)

(商号)
第1条 当会社は、合同会社〇〇〇〇〇と称する。

【解説】
 必ず、合同会社をつける必要があります。(例 合同会社〇〇〇〇、〇〇〇〇合同会社)
「○○○○LLC」は「合同会社」が入っていないので認められません。
「○○○○合同会社○○○○」の様に途中に入れることも可能ですが、 間違えられたり、なにかと不便なことになると思いますので、 会社名の前後どちらかに「合同会社」とつけた方が無難です。

使える文字・使ってはいけない文字などいろいろルールがあります。
詳細はこちらに記載しております。

第2条 (目的)

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
2.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
3.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
4.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
5.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
6.前各号に附帯又は関連する一切の事業

【解説】
 ここが定款作成の中心となる作業です。事業目的は、営利性が明確に分かる表現で記載してください。例えば「〇〇の製造販売」「〇〇サービスの提供」といった形が適切です。「地域社会に貢献する」などの表現は事業目的としては相応しくありません。

 登記の観点では、事業目的は比較的広く認められますが、事業目的は登記簿に記載され、銀行など外部の目にも触れるため、慎重に決定することが重要です。

 許認可が必要な事業を行う予定がある場合、その事業が事業目的に含まれていないと許可を取得できません。

 事業目的の追加や修正には、登録免許税として約3万円が必要となり、登記申請書の作成など手間もかかります。近い将来に行う可能性のある事業も、あらかじめ記載しておくことをお勧めします。

 なお、事業目的の文案はAIに相談すると、意外と質の高い案が得られます。ぜひ活用してみてください。


第3条 (本店所在地)

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。

 会社の所在地は、番地まで記載しても問題ありませんが、最小行政区(例:「東京都港区」「埼玉県川越市」)までの記載で足ります。 最小行政区までにしておくことで、その区市町村内での移転であれば 定款変更が不要 になります。(※登記申請は必要です。) 例えば「東京都港区」としておけば、港区内での住所変更は定款変更なしで対応できます。

また、慣例として以下の点も押さえておくと便利です。

  • 政令指定都市は県名を省略できます。 例:「横浜市」「熊本市」
  • 県名と県庁所在地の市名が同じ場合も県名は不要です。 例:「鹿児島市」「富山市」
  • 政令指定都市は「市」までで十分です。 例:「大阪市北区」→「大阪市」で問題ありません(区名は不要)

第4条 (公告の方法)

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。

【解説】
電子公告を採用する場合は、次のように記載します。

第4条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載して公告する。

なお、合同会社は決算公告の義務がありません。 そのため、電子公告を採用してもコスト削減の効果は大きくありません。実務上は、官報公告を選択しておけば十分 と考えています。

第2章 社員及び出資

第5条 (社員及び出資)

(社員及び出資)
第5条 当会社の社員は、全て有限責任社員とし、その氏名・名称及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりである。
   〇〇県〇〇市〇〇〇〇〇1番地1
    有限責任社員 〇〇〇〇 金〇万円
   〇〇県〇〇市〇〇〇〇〇1番地1
    有限責任社員 〇〇〇〇 金〇万円

【解説】
 合同会社における「社員」とは、出資者のことを指します。 株式会社でいう「株主」に相当するものであり、一般的にいう従業員(正社員・パート・派遣社員など)とは全く別の概念です。

 また、合同会社の社員は、全員が有限責任社員 です。 出資額を限度として責任を負う仕組みであり、株式会社の株主と同様の責任範囲になります。

第3章 業務執行権及び代表権

第6条 (業務執行社員)

(業務執行社員)
第6条 社員〇〇〇〇及び〇〇〇〇は業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。

【解説】
合同会社の「業務執行社員」とは、会社の業務を実際に執行する立場の社員で、株式会社における「取締役」に相当します。 業務執行社員は、社員(=出資者)から選任されます。

また、業務執行社員の氏名は 登記簿に記載されます。会社の役員とみなされます。

第7条 (代表社員)

(代表社員)
第7条 社員〇〇〇〇は、当会社の代表社員とする。

【解説】
代表社員とは、代表権を持つ社員のことです。株式会社でいう 代表取締役 に相当します。 代表権とは、契約の締結や裁判上の行為など、会社を外部に対して正式に代表するための権限を指します。

代表社員は 業務執行社員の中から選任します。 小規模な会社では1名であることが多いですが、複数名を選任することも可能です。代表社員の氏名と住所は 登記簿に記載されます。

第4章 社員の退社

第8条 (任意退社)

(任意退社)
第8条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合、各社員は1ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、各社員は、いつでも退社することができる。

第9条 (法定退社)

(法定退社)
第9条 各社員は、会社法第607条の規定により退社する。
  2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人又はその一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。

【解説】
 1人社員の合同会社では、社員が死亡すると、その時点で社員が存在しなくなるため、会社は法定解散事由に該当してしまいます(会社法第641条)。 そのため、「2 前項の規定に・・・・」のような規定を置き、相続人が当然に持分を承継できる規定を定めておくことが重要です。この規定を入れておけば、社員が死亡した場合でも、相続人が持分を承継し、会社は解散せずに事業を継続できます。 特に1人社員の会社では、必ず盛り込んでおくべき条文といえます。

第5章 定款の変更

第10条 (定款の変更)

(定款の変更)
第10条 定款の変更は、総社員の同意によって決定する。

第6章 計 算

第11条 (事業年度)

(事業年度)
第11条 当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇〇日までとし、事業年度終了の日の翌日から〇ヶ月以内に決算を確定するものとする。

【解説】 事業年度は、通常「毎年○月○日から翌年○月○日まで」という形式で定めます。例えば、4月1日開始の場合は「毎年4月1日から翌年3月31日まで」と記載します。2月末を事業終了日にする場合は、うるう年を考慮して「毎年3月1日から翌年2月末日まで」のように「末日」と記載する方法が一般的です。1月から12月までの場合は、翌年表記を使わず「毎年1月1日から12月31日まで」と記載します。

【設立初年度の事業年度について】 設立初年度は、設立日から事業年度末までが最初の事業年度となります。 例:事業年度を「毎年4月1日から翌年3月31日」と定め、5月5日に設立した場合 → 初年度は「5月5日〜翌年3月31日」となります。 初年度をできるだけ長くしたい場合は、設立日に近い日を開始日に設定しましょう。 例:5月5日設立なら → 「毎年5月1日から翌年4月30日」とすると初年度が長くなります。

【申告期限の延長】 税務申告(法人税の確定申告)は、事業年度終了の日から2か月以内が原則です。ただし、定款で「3か月以内に決算を確定する」と定めておき、税務署へ「申告期限延長の申請」を行えば、申告期限を3か月後まで延長できます。定款に「3か月以内に決算を確定する」と定めておけば、原則どおり2か月以内でも3か月以内でも対応できます。

第7章 附 則

第12条 (設立時の資本金の額)

(設立時の資本金の額)
第12条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その額を金〇〇〇万円とする。

第13条 (定款に定めがない事項)

(定款に定めがない事項)
第13条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

 

【PR】かんたん会社設立(6,480円~)
書類作成システムならば電子定款登記書類も作成できます。作業時間は30分程度。コスパ・タイパ重視の方おススメ

署名

以上、合同会社〇〇〇〇設立に際し、社員〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。  
令和〇年〇月〇日
  有限責任社員(代表社員) 〇〇〇〇
  有限責任社員       〇〇〇〇

【解説】
 電子定款を作って印紙代(4万円)を節約しましょう! 合同会社を設立する際、法務局へ提出する定款には収入印紙を貼る必要はありません。しかし、会社に保存する定款を紙で作成した場合には、収入印紙(4万円)が必要になります。
 税務署が確認することもありますので、紙ではなく電子定款で作成しておくのが確実で安心です。 電子定款で作成すれば、印紙代4万円を節約できます。

【参考】電子定款の作り方

この記事の監修者

代表 行政書士 佐野光男(第09091128)
私は前職でシステムエンジニアとしてWEBシステムの構築に携わっておりました。その経験を生かして現在は「質問に答えるだけで必要書類を自動生成できるWEBサイト」を運営しております。 当システムは、2009年の開業以来、多くの会社設立書類を作成してまいりました。 どうぞ安心してご利用ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました