重任登記を忘れた時の対処について(ネットで作成7,700円~)
どうするの?
「重任登記を忘れた」ということは次の様な2つのケースが考えられます。
1つは任期満了になる定時株主総会で取締役を選任するのを忘れた選任の懈怠。もう1つは任期満了になる定時株主総会で取締役の選任は行ったが登記申請をするのを忘れた登記の懈怠です。
このページでは夫々どのようにして対応するか、また夫々どのような形で登記されるか違いを説明をします。
選任の懈怠
任期満了の定時株主総会で選任を忘れた場合や定時株主総会を開催していない場合、①臨時株主総会を開催し取締役を選任し、②登記申請をします。
登記の懈怠
任期満了の定時株主総会を開催して取締役の選任は行ったが登記申請を忘れてしまった場合、①定時株主総会で選任した情報で登記申請をします。
どうなるの?
選任の懈怠
前任の取締役は任期満了の日で退任。臨時株主総会を開催した日で取締役が就任することになります。登記簿上は空白の時期ができます。(下の図参照)
登記の懈怠
前任の取締役は定時株主総会開催日に重任したことになります。選任の懈怠の様な空白の時期はできません。単に登記した日が送れたという事になります。(下の図参照)
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