役員変更

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役員変更の手続き

[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]役員を変更したいのですが、どうすれば良いのでしょうか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]株式会社の取締役、代表取締役を変える場合や合同会社の代表取締役、業務執行社員を変える場合は変更登記をしなくてはなりません。[/speech_bubble]

主な手続き

役員を変更した場合、下の表の様な手続きが必要になります。
当ページは法務局に提出する「登記申請書」の作成について説明します。「登記申請書」以外は各役所に変更があった旨を連絡するフォーマットがあるので記入すれば済むレベルの書類です。

届出先提出書類
法務局(管轄する法務局)登記申請書
管轄する税務署異動届出書
※代表者が変った場合
都道府県事務所異動届出書
※代表者が変った場合
市町村役場異動届出書
※代表者が変った場合
銀行など変更届が必要となるので各銀行に確認してください。
※代表者が変った場合

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]登記申請書以外は役所に出向けき、準備されている用紙に移転先を書き込めば済むものです。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]登記申請書は設立時のときのような書類を作らないといけないのですか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]そういう事です。昔は専門家に依頼していたのですが、当サイトのシステムを使えば、簡単で確実です。[/speech_bubble]

役員変更登記

役員変更はどうするの?

[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]役員変更するにはどうするんですか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]まず、取締役を株主総会で選任します。代表取締役は各社違うと思います。1.定款で定める2.定款の定めに基づく取締役の互選3.株主総会の決議で定めることができます。[/speech_bubble]

 役員変更の手順は次のように進めます。
1.株主総会を開催して、取締役を選任する。
2.それぞれの会社の決められた方法で、取締役の中から代表取締役を決定する。
3.登記申請

役員変更登記に必要な書類

[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]登記申請にはどのような書類を作らないといけないのですか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]以下の様な書類を作成する必要があります。変更内容によってはいるもの、いらないものがあります。なれていない方にとっては難しいと思います。[/speech_bubble]
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本店移転登記の費用

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]あと、登記申請には費用がかかるんです。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]え!いくらかかるんですか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]それが、意外と高いんです。下にまとめましたのでご覧ください。[/speech_bubble]

登録免許税

 まず費用から説明します。会社の本店所在地を変更するには登録免許税がかかります。これが意外と高いんです。管轄内の移転が3万円。管轄外への移転はなんと6万円もかかります。登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼って納めます。書類作成に当サイトの書類作成システムを利用すると、管轄内の本店移転なら5,500円(税込)、管轄外の本店移転も7,700円((税込)です。
●本店移転(管轄内)の費用

項目費用
登録免許税30,000円
システム使用料
5,500円

●本店移転(管轄外)の費用

項目費用
登録免許税60,000円
システム使用料7,700円

●代表取締役の住所変更、取締役の氏名変更もある場合
小さな会社の場合、代表者の住所が会社の本店である場合が多いと思いますが、この場合は以下の表の額が更に必要です。婚姻などによる氏名変更も同時に申請すれば登録免許税は1万円で行なえます。

項目費用
登録免許税10,000円
システム使用料
(住所変更)
1,100円(税込)
システム使用料
(氏名変更)
1,100円(税込)

法務局の管轄について(管轄内/管轄外の調べ方)

[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]登録免許税はかなり高いです。管轄内の移転が3万円、管轄外への移転は6万円もするんです。さらに代表取締役(合同会社においては代表社員)の住所も変更する場合は1万円追加で必要です。[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]管轄内と管轄外はどう判断するのですか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]では説明しますね。[/speech_bubble]

管轄内/管轄外の調べ方を説明します。法務局ホームページで現在の所在地と変更先の住所を管轄する法務局を調べます。ちょっと解りにくいので補足します。例えば仙台法務局(宮城県)を開くと表があります。「商業・法人登記管轄区域」の列でお調べください。「証明書交付のみ取り扱い」等となている法務局は関係ありません。宮城県であれば名取出張所 、塩竈支局などは管轄する法務局にあたりません。宮城県の場合、本局が県全域を管轄してるので、県内の移動は管轄内となります。県外への移動が管轄外となります。神奈川県の管轄などは横浜市と川崎市が本局、その他の地域は湘南支局となっていますので、横浜市から川崎市に移動する場合は管轄内、横浜市から鎌倉市等に移動する場合は管轄外となります。

本店移転の手順について

[speech_bubble type=”think” subtype=”L1″ icon=”お客様.jpg” name=”お客様”]よかった。管轄内です。ではどうすればいいのでしょうか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]わかりました。登記簿と定款を見せてください。[/speech_bubble]

①まず、御社の定款の変更は必要か確認してください。具体的には(本店所在地)の条の変更が必要か否かです。もし、変更が必要であれば、株主総会を開催してください。
②全部事項証明書から御社が取締役会設置会社か否かを調べてください。取締役会設置会社であれば取締役会を開催し議事録を作成してください。取締役会設置会社でなければ、決定書を作成してください。
③登記申請書を作成します。
④旧本店所在地を管轄する法務局に提出してください。

本店移転登記に必要な書類

当サイトを使う場合は、全てシステムからダウンロードできます。

項目備考
登記申請書管轄外の場合は、移転元、移転先分の2通必要です。
株主総会議事録定款を変更する必要がある場合は必要です。
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面定款を変更する必要がある場合は必要です。
取締役決定書
(取締役会議事録)
印鑑届書管轄外の場合

書類作成システム(かんたん本店移転)について

sano かんたん本店移転はインターネットをフル活用した書類作成システムです。パソコンとプリンタをお持ちの方であれば、本店移転の書類を作成できます。ホチキス留め⇒印鑑押印⇒収入印紙貼り付け⇒郵便局へ提出で登記が完了します。専門家の事務所に行く必要もなく、郵便局(法務局でも可)で完結します。

利用料について

項目費用
管轄外への本店移転7,700円(税込)
管轄内への本店移転5,500円(税込)

※代表取締役の住所も同時に変わる場合、利用料は+1,100円(税込)となります。
※取締役の氏名が同時に変わる場合、利用料は+1,100円(税込)となります。
※上記のオプションを選択した場合、登録免許税が+10,000円になります。

入力項目について

入力も簡単です。下記を参考にしてください。
[table “kantan_honteniten_nyuuryoku” not found /]

準備していただきたいもの

提出するものはありません。入力に使用するため以下のものを準備してください。

準備するもの解説
プリンタープリンター書類を印刷して提出します。
登記事項証明書※提出はしないのでなくても構いません。
商号・現本店所在地・役員の氏名などを確認するために使用します。登記情報提供サービスから電子データ(334円)を取得することも可能です。
定款※提出はしないのでなくても構いません。
定款に記載されている本店所在地を確認するために使用します。
株主名簿※提出はしないのでなくても構いません。
株主の氏名、住所、株数を確認するために使用します。

書類作成にかかる日数

申し込み種別日数
システム利用可能になるまで申し込み後すぐ
登記書類がダウンロード可能になるまでお振込みが確認できた時点(営業時間外の場合は翌営業日になる場合がございます)
登記簿が取得できるようになるまで「提出先法務局 登記完了日」で検索してください

お申し込み

mousikomi

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